カテゴリ:箕面市の不動産売却 / 投稿日付:2023/09/24 16:04
1つ目 親御様から子へ売却して名義変更をする
親御様から子へ実家の売却を行うことで名義変更も可能になります。また、建物の価値は築年数が経過するごとに低くなると言われているため、売買する建物の築年数が経っていれば固定資産税評価額が下がっているため、低くなった評価額で売買を行えます。
そして、建物の所有権が子へ移転することで、子がリフォーム費用の支払いを行った場合、贈与税は課せられなくなります。
この方法は、売却価格を売主様側と買主様側である親子の間で決定することができるということがメリットです。ですが、許容範囲を超えた低すぎる売却価格での売買は「みなし贈与」としてみなされる可能性があり、その場合は相続税がかかる恐れもあるため、注意が必要となります。
ですが、逆に築浅の物件などのケースは固定資産税評価額が高い物件の場合は、親御様から子へ売却を行った際には、親御様に「譲渡所得税」が課せられる可能性もあり得ます。よっぽどの新しい物件ではない限り譲渡所得税の発生の可能性は低いでしょうが、そういったケースもあることあります。
固定資産税評価額
固定資産税などを計算する際に利用する方法の基準価格です。固定資産税評価額は固定資産税を計算する際に用いる路線価格とは別で、全く異なる価格です。この路線価は基本的には相続路線価のことを指し示します。
固定資産税評価額は対象に該当する固定資産や不動産物件の評価額のことになり、一定の税率をかけることで実際に支払う固定資産税を算出することができます。実際に支払いとなる固定資産税額がどのくらい必要となるかは、固定資産税評価額をベースに計算できます。
固定資産税評価額はどういったものなのか、確認方法や概算の算出方法も確認しておくと安心材料となるでしょう。
この固定資産税評価額は変動があり、3年に1度見直しを行われており、納付額が異なる可能性があります。そのため、公示価格は常に同じではなく、3年に1度のタイミングで評価替えが行われます。
固定資産税など税額では、固定資産税評価額を課税標準額とし、基本的には下記の計算式で税額を算出します。
固定資産税額=固定資産税評価額(課税標準額)×標準税率(1.4%)
固定資産税の税率は1.4%と標準が定められております。ですが、市区町村によって異なるケースもあります。念のため、詳細など金額等を計算する場合には、市区町村ごとに定めている税率を確認されておくとよいでしょう。
みなし贈与
本来の贈与でない形ではなく双方の合意がなくても(贈与の意思が双方ともにもにない場合でも)実質的に贈与を受けたと同様に経済的利益を発しているのであれば、贈与が行われたとみなされるのです。
意図せず贈与を行ってしまい課税をされてしまうことにならぬように対策をとるとこも大切になります。
2つ目 親御様から子へ贈与を行う
この方法は、実家の不動産物件を贈与する際、贈与税が発生します。
ですが、築年数が経過している状態の不動産物件のケースでは、固定資産税評価額が下がっている可能生があり、少額になるでしょう。
もし、実家をリフォームを行う際に課せられる贈与税と比較した場合、先に贈与を行っておく方法が節約なるケースがあります。
贈与税
個人の方からの贈与によって財産を取得した際、かかる税金のことです。財産とは金銭だけではなく、預金・株など金融商品、土地・建物などの不動産物件、保険、車、ゴルフ会員権など、多くのものが対象になります。
以下では、実家のリフォームを行う際に利用できる補助金制度について紹介いたします。
1つ目 長期優良住宅化リフォーム
省エネでありながら長期間にわたり良好な状態で住み続けられるように、構造や設備など様々な工夫が施された住宅を「長期優良住宅」という扱いになり、また、リフォームのケースでも耐震性など一定の条件をクリアした場合、リフォーム費用の一部に「長期優良住宅化リフォーム」の補助金が利用できます。
ご自宅を長期優良住宅認定を利用できるようにリフォームを行う場合、以下の条件を満たすことが必要です。
・リフォームを行う前に「インスペクション(住宅診断)」を実施
・リフォーム完了後に、一定の耐震性の確保ならびに劣化対策が行われているかつ、省エネ性や維持管理、容易性が保たれている状態に工夫を行う
・リフォーム工事履歴と維持保全計画の作成を行う
インスペクションの結果次第では、耐震補強・シロアリ対策、天井、床下への点検口の追加などの工事が必要となります。
また、以上の項目以外に、
・省エネルギー性の向上するために、住宅の断熱性能を上げるための工事が必要
・給排水設備の更新は、定期的な点検や補修をしやすくするために必要
といった、リフォームをも求められる可能性もございます。
リフォーム内容や詳細は、施工業者や市町村の担当課に確認が必要でしょう。
また、上記の工事と合わせて以下のリフォームを実施する場合にも、補助金の対象となる場合もあります。
・三世代同居対応改修工事
(完工後に浴室・キッチン・トイレ・玄関のいずれかの増設の工事を行う)
・子育て世帯向け改修工事
(子育てをしやすい環境整備をする。例えば、住宅内での事故防止・子どもの様子を見守り・不審者侵入防止・災害対策備えなど)
・防災性や自然災害、家庭内事故への耐久および対応力の工場改修
・その他、性能向上の工事
(バリアフリー化、省エネルギー性の高い設備の導入、外壁や屋根の塗装、張替等の工事)
上記以外の他にも、様々な要件があります。具体的な工事内容などについては、リフォーム会社等へご相談も可能でしょう。
一定の条件を満たした際の補助金額については、
補助の対象となる工事費用等の合計の3分の1の金額が補助されます。
そして、リフォーム後の住宅性能に応じて、2つの補助限度金額が設定されます。
1. 評価基準型
補助限度金額は、100万円/1戸(150万円/1戸)です。
リフォーム後の住宅性能は、長期優良住宅(増改築)認定の取得しない、けれど一定の性能向上は認められる。
2. 認定長期優良住宅型
補助限度金額は、200万円/1戸(250万円/1戸)です。
リフォーム後の住宅性能は、認定長期優良住宅(増改築)認定を取得したケース。
()内の金額に関しては、下記のいずれかに該当する場合の方は対象になります。
・三世代同居対応改修工事を行う
・若者または子育て世帯に該当する方が改修工事を行う(工事の実施者が40歳未満または18歳未満の子を有する世帯)
・一次エネルギー消費量を省エネ基準比-20%とする工事を行う
・既存住宅の購入者が改修工事を行う
補助限度金額は、リフォーム内容や補助金対象者の年齢、家族構成によっても補助金限度額が異なります。
2つ目 バリアフリーリフォーム
特定の施工内容について、要介護・要支援と自治体から認定を受けたご家族の方がお住まいの場合に、介護保険を利用し住宅改修制度などの補助金の適用し工事費用の一部を補助してもらえる制度の活用が行うことができます。
工事内容としては、段差解消や自宅に手すりの設置などがと対象で、リフォーム費用の20万円までについて、その9割(最大18万円)が補助される制度です。
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