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「2023年11月」の記事一覧(3件)

■【箕面市】不動産物件の買取は見積りから選択する場合
カテゴリ:箕面市の不動産売却  / 投稿日付:2023/11/20 13:46

箕面市で不動産物件の買取の際、所有している不動産の立地条件や築年数などでの査定金額が定まるでしょう。エリアや条件により、相場の価格よりも安くなる場合があります。ですが、そのような場合であっても売却が困難なケースも中にはあるかもしれません。
今回は、そのようなお悩みの方に不動産物件の買取に向いている物件について解説いたします。




■不動産物件の相場価格が低いからといって売却を諦めぬよう、見積もりから買取を選択する場合とは?!■

ご自身が所有している不動産物件の見積もりを不動産売買仲介会社に依頼をした場合、査定価格が驚くほど予想外に低いケースがあります。不動産物件の売却を検討される際は、メジャーは仲介取引と不動産物件の買取の2パターンあり、同じ不動産物件でも買取価格が異なります。さらに今回解説の不動産物件買取でメリットとなる特徴がありますので、不動産物件の売却を検討を行う際にぜひ参考にしていただければ幸いです。


お家を建築する際には、建築基準法で定められた規則に基づいてお家を建築する必要があります。ですが、築年数の経過したお家の中には現行の建築基準法に照らしわせると建て替えが出来かねる「再建築不可」の不動産物件がございます。それゆえ、こういった不動産物件の土地は同じ地域であっても相場が低くなります。


そして、マンションのケースでは室内の状況があまりにも好ましくない物件は修繕費が高額になる可能性があり売却が困難になるかもしれません。不動産物件の買取の場合、買取後に不動産売買仲介会社がリノベーションやリフォームを行って販売するため早期の買取が可能となります。


築年数の経過した不動産物件は相場価格が低くても、買主様が見つかりにくい困難な現状であります。さらにマンションの場合は、リノベーションやリフォームを行って内容を良い状態で販売した場合でも、耐震性や付属設備の老朽化などの理由で売却が難しくなって、時間が経過するほどに買主様がみつからなくなるでしょう。ですから、売却できるであろうタイミングで売却一つの方法でしょう。こちらでは、空き家の物件の中でも特に不動産物件買取に向ている空き家物件とはどのような物件なのかについて解説いたします。

所有する不動産物件の空き家が遠方にあるケースは買取がおすすめです。不動産仲介取引のケースは、査定時や不動産売買仲介会社と契約時、内覧の立ち合い等などで何度も現地へ行くことになります。その際の交通費や時間などの手間を考慮すると買取のケースでは、現地へ足を運ぶ回数も少なく、手間が省けるでしょう。


仲介取引のケースでは、買主様が現れるまで待つ必要がありますが、不動産物件の買取であるならば早期に現金化ができるでしょう。また、空き家を相続された場合は、相続を行ってから3年以内に売却を行わないと特例控除を受けることができません。また、不動産物件を所有している固定資産税などの税金を毎年納めなければなりません。そのような部分を考慮し、空き家の早期売却はメリットの一つでしょう。


箕面市で不動産物件の買取をお考えの方は、不動産物件の買取の実績や知識が豊富な
センチュリー21オオトリーハウスへ。不動産物件を所有している空き家が遠方にある方や早期に現金化をご希望の方は、不動産買取という方法もオススメの一つでしょう。不動産物件の買取相場に関するご相談など不動産に関すること、お気軽にお問い合わせ下さい。




箕面市で不動産物件の買取は、センチュリー21オオトリーハウスへ。



箕面市・吹田市・摂津市・茨木市・豊中市の不動産売却|戸建・土地・中古マンションをお考えの方は、是非、地域密着店舗の大阪府箕面市西宿 センチュリー21オオトリーハウスまでお問い合わせ下さい。


5年後・10年後に不動産の購入・売却をお考えの方もお気軽にお問い合わせ下さい。



■不動産買取主要エリア■

箕面市箕面・箕面市箕面公園・箕面市西小路・箕面市牧落・箕面市新稲・箕面市温泉町・箕面市如意谷・箕面市白島・箕面市坊島・箕面市萱野・箕面市稲・箕面市粟生間谷・箕面市粟生間谷東・箕面市粟生間谷西・箕面市粟生新家・箕面市粟生外院・箕面市外院・箕面市石丸・箕面市彩都粟生南・箕面市彩都粟生北・箕面市小野原東・箕面市小野原西・箕面市今宮・箕面市西宿・箕面市船場東・箕面市船場西・箕面市桜・箕面市百楽荘・箕面市桜井・箕面市半町・箕面市瀬川・箕面市桜ヶ丘・箕面市上止々呂美・箕面市下止々呂美・箕面市森町西・箕面市森町北・箕面市森町中・箕面市森町南

■古いお家の維持費はどのくらいかかるの?手放す場合の方法をご紹介!
カテゴリ:箕面市の不動産売却  / 投稿日付:2023/11/10 14:47

「古いお家の維持費はどのくらいかかるのだろう」
「古い家を手放す場合の選択肢とは?」

このようにお考えの方は多いのではないでしょうか。
古いお家は維持費が心配になるでしょうし、手放したくなる状況もあるかもしれないでしょう。
今回は、上記の疑問を解決する情報となります。是非、参考にしていただければ幸いです。




■古いお家の維持費について■


空き家となってしまったご実家などの古いお家を維持するために必要な費用とは?!

1つ目 税金
具体的な税金は、都市計画税や固定資産税の2つの税金が課せられます。
こちらは、地域や建物の面積により異なります。
固定資産税は、一般的になりますが、市町村が決めた土地の価値がある「課税標準」×1.4%、都市計画税「課税標準」×0.3%として算出されるのですが、市町村によって若干税率が異なるケースがあります。そして、固定資産の課税標準額が土地のケースなら30万円、建物なら20万円に満たなかった場合は、課税されません。
そして、居住用の建物(一戸建て住宅、アパート等)が現存するケースは、「住宅用地の軽減措置特例」が適用となるでしょう。これによって、敷地面積200㎡までの部分に対して、固定資産税1/6、都市計画税が1/3、200㎡をオーバーする部分に対しては固定資産税が1/3、都市計画税が2/3にまで減額になります。

ですが、建物を解体し更地になっているケースは、住宅用地の軽減措置特例が適用とならず、固定資産税の金額は建物が残っている時と比べると高くなります。

もし、支払いが遅れたり支払わなかった場合、ペナルティが発生しますので注意が必要です。



2つ目 光熱費
空き家をそのまま放置してしまうと、倒壊などの問題になったりする可能性もあります。
空き家の劣化を防止するためには、定期的な換気や通水、清掃などを行うことが大切になります。ですが、月に1~2回ほど清掃を行うのも光熱費がかかります。このようなライフラインを契約を継続を行っていた場合、基本料金と使用料金の2つの合計金額を支払う必要があります。
このうちの、電気料金は契約のアンペア数によって異なりますが、月々1000~3000円前後の負担になることもあるでしょう。
また、上下水道料金も、同程度の基本料金の負担が必要となります。もし、周辺に住宅が少ないことによって浄化槽をしているお家では、定期的なメンテナンス費用が必要になるケースもあります。



3つ目 修繕費用
空き家を放置してしまうと、倒壊したり建物が老朽化するなど様々な不具合やトラブルになりかねないでしょう。例えば、瓦のズレや浮き、雨漏り、壁材の破損やベランダ支柱の錆などです。また工事を実施を行う場合、費用負担の可能性があります。



4つ目 保険料や交通費
建物の火災保険や地震保険などは、維持する場合にも、費用が発生します。こちらは、建物の広さ、築年数、保証の範囲により異なります。


ここまでは、維持費についての解説でした。



■築年数の経過したお家を手放す場合、選択肢について■


築年数の経過したお家を手放すことを考えている方も多いのではないでしょうか。
そして、手放す際にはどのような選択肢等があるのかについてご紹介いたします。


1つ目 売却を行う
築年数の経過するごとに資産としての価値が下がる傾向があり、もし売却を進めていかれる場合には、できる限り早期の売却がおすすめです。
出来る限り高値で売却されたい方は一般的な売却方法、できる限り早期での売却を希望の方は買取という方法もありますので、ご自身に合う売却方法を選ばれるとよいでしょう。



2つ目 更地にする
場合によって、お家の劣化が進んで状況があまり良くないケースは、解体を行い更地として売却をするというのも1つの方法でしょう。ですが、更地で売却を行うケースは、市場の需要も考慮した上でご検討されることがおすすめです。
また、更地にするとなった場合、費用や手間もかかります。
その他にもメリット、デメリットの両面があり、慎重に検討する必要があるでしょう。


以上が、選択肢について解説いたしました。




今回は、築年数の経過したお家をお持ちの方に向けて、どのような維持費が必要なのか、また、手放す際の選択肢について解説いたしました。
是非、今回の記事を参考にしていただければ幸いです。



箕面市箕面・吹田市・豊中市・摂津市・茨木市の不動産売却|戸建・土地・中古マンションをお考えの方は、是非、地域密着店舗の大阪府箕面市西宿 
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■不動産買取主要エリア■
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■活用のない土地の処分方法をご紹介!
カテゴリ:箕面市の不動産売却  / 投稿日付:2023/11/06 16:23

「活用のない土地の処分方法はどのようなものがあるの?!」
「活用のない土地を処分する時の注意点はなんだろう?!」
このようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回、活用のない土地の処分方法と注意点を解説します。



■活用のない土地の処分方法をご紹介!■


ここでは、活用のない土地の処分方法をご紹介いたします。
土地の活用方法が分からないというケースを参考にしていただければ幸いです。


・1つ目 自治体へ寄付
不動産の土地を引き受けてくれるかどうかの基準は、各自治体によって異なってきます。事前に確認が必要でしょう。
また、自治体に寄付をしようと思っても、必ずしも受け入れてもらるわけでないのです。
土地の所有者の方にとっては、土地を所有しているだけでも固定資産税が発生することが、主な代表的な土地を手放したい理由でしょう。
ですが、その固定資産税の支払いは先は自治体になります。自治体側にとって、固定資産税というのは重要な収入源といえるでしょう。
そして、自治体側として、活用が難しく用途があまりない土地の寄付を受け入れてしまった場合、管理コストの負担が発生します。
上記のような理由から、自治体に寄付を申し出ても、スムーズにはなかなかスムーズにいかないでしょう。

自治体に土地の寄付を断られやすい一例をご紹介いたします。

・利用が難しい場所にある
・近隣の土壌汚染等の対処に多額の費用がかかる可能性がある
・不動産物件の老朽化が進んで資産価値が低くなる
・無許可の開発地

あるいは、自治体が活用できるであろうと判断されたケースは、引き取りを受け入れてくれる可能性があるでしょう。




・2つ目 法人へ寄付
不動産の土地を法人へ寄付を行うケースは、相手方が営利法人か公益法人なのかによりその扱いは異なってまいります。

・営利法人の寄付のケース
贈与した側に譲渡所得税の発生になります。

・公益法人の寄付のケース
譲渡所得税が免除となりますが、一定の手続きが必要となります。
一定の手続き、要件や注意事項などがあります。

注意事項として、申請を行ったからといって必ずしも承認されるとは限りません。事前に慎重に検討されること重要でしょう。また、承認を受けた寄附のケースであっても、その後に承認要件に該当しなくなった場合には、国税庁長官はその承認を取り消すことができるとされております。また、承認が取り消された場合、寄附した方(または寄附を受けた法人の方)に対して所得税が課税されるでしょう。

個人の方が、土地や建物などの財産を、法人へ寄附を行った場合には、その財産を寄附した際の時価で譲渡があったものと判断され、その財産の譲渡所得に対して譲渡税(所得税・住民税)課税が行われます。無償で提供を行ったのにも関わらず、寄附した者に対し譲渡税が課されることになります。これはもしかすると理解しにくいかもしれませんが、税金の考え方として、取得時から寄附時まで値上がり益に対する所得税を精算を行うための制度的要請によるものです。また、金銭によっての寄付の時や、値上げ益(譲渡所得)が発生しないときは譲渡税は課せられません。




・3つ目 個人の方へ譲渡する
もし、個人の方でその土地を欲しいと名乗られる方がいるケースでは、譲渡することも一つの手段でしょう。
土地を個人の方にい寄附を行う場合は、税法上贈与として扱われるため、贈与税が発生します。
また、贈与を受けた方にとっては負担となる可能性があるので、相手の方の意思を正確に確認を行うのが重要となります。




・4つ目 土地の相続放棄をする
相続発生を知った時点から3ヵ月以内の場合ならば、相続を放棄できます。
ですが、相続放棄できるのは土地のみではなく、その他の全ての財産も放棄してしまうことになりますので注意が必要です。



・5つ目 売却をする
売却をする時期や売却方法を工夫して売却を考えると良いでしょう。
一般的な方法では、不動産売買仲介会社などに依頼を行い買主様を探してもらうという方法でしょう。
ご自身で情報収集するというのは限界があるでしょう。もし、ご自身では売却は難しいのではないかと考えられていた場合でも、不動産売買仲介会社は土地の状況や特徴を踏まえて様々な方法で条件を探してもらうことができるでしょう。


ここまでが、活用しない土地の処分方法の解説でした。



■活用しない土地を処分する際の注意点とは?!■

処分を行う決断された方にとっては、注意点は気になるのではないでしょうか。
こちらからは、処分する際の注意点について解説いたします。


・1つ目 土地の境界線を明確にする
土地の境界線が曖昧であるケースは、土地の総面積が不明で正確な査定が難しくなります。
事前に境界線を明確にしておくことが重要になります。


・2つ目 農地のケースは、農家へしか売却が困難
農地を売却する際には現在農地として使用されているものをそのまま変更せず農業を継続する前提で、農地のまま売却を行う方法と、農地を農地としてではなくして用地を変更をして「転用」を行い売却する2つの方法があります。どちらのケースでも農業委員会の許可が必要です。許可を得ずに売却を行うのは法律違反であり、最悪契約そのものが無効になります。


1. 農地を農地のまま売却を行う
農地を所有していたら、ご自身がそこで農業を行うのであれば農地のままの売却がスムーズに進めやすいため、ご近所の農家で規模拡大したいというケースであれば、その方が買主様となってくれた場合はスムーズでしょう。ですが、後継者不足や経済的な今後の不安なことは珍しいことではなく、大規模で安定した農業経営基盤があるエリアでないと買主様を迅速に見つからないかもしれません。
もし、知人の方に購入してもらうのが困難な場合、買主様を見つけなければならないでしょう。また、この買主様となるためには複数の条件もありハードルが高いのです。


2. 農地を転用し売却を行う
「農地を守る」ための国策が存在する以上、農地を農地以外のことに転用し売却を行うには複数の制限があります。そして、転用したいと考えた場合も難しい土地もあります。

農地を転用する際には「更地にして条件なしの用途で売却」という許可はおりないでしょう。農業委員会もしくは都道府県知事の許可が得れない場合は、勝手に農地であることを中止することはできないのです。また、申請する時点で「どんな建物を建て、どんな目的や用途、どんな風に活用するのか」が明確に決まっており、その場合、資金も十分にあることを証明する必要があります。

土地の売却を行う際、売却益に応じて譲渡所得税という税金が課せられます。
また、登記の際に必要になる登録免許税・印紙税・不動産業者への仲介手数料などの費用も発生します。
どんな費用が必要となるのかも把握しておくと円滑に進められるでしょう。

以上が、活用のない土地を処分する際の注意点を解説しました。




今回は、活用のない土地の処分方法と注意点について解説いたしました。
もし、そのような土地の処分方法でお悩みの方は、この記事を参考にしていただければ幸いです。
ご質問や疑問点等がございましたらお気軽にセンチュリー21オオトリーハウスまでお問い合わせ下さい。


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