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「2024年02月」の記事一覧(4件)

■もし相続の手続きを行わなかったらどうなってしまうんだろう?!
カテゴリ:箕面市の不動産売却  / 投稿日付:2024/02/17 12:59

「もし相続の手続きをしなかった場合、どうなるのかな」
「手続きの期限がある相続の種類とは?!」
このようにお考えの方の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続について理解しておきたい方も多いでしょう。
今回は、上記についての情報をお届けいたします。
是非、参考にしていただければ幸いです。




■相続手続きを行わなかった場合、どうなるのか?について■


相続手続きを行わなかった場合、どうなるのでしょうか。


1つ目 不動産の相続登記が困難になる可能性

相続登記が行えなくなると、第三者に先に登記を行われ権利を失ってしまったり、権利関係が複雑になるかもしれません。
もし、数世代に渡り相続登記を行っていない放置状態の事例も多数あります。また、相続登記を放置したまま世代交代が起きると、権利関係者になる方が2倍や3倍などに増加する可能性があり、相続登記は事実上困難となることもあります。

相続登記が放置された状態の不動産物件は管理も注意が足りていないケースもあり、ブロック塀の倒壊などで被害者が出たケースは、損害賠償請求される可能性もあります。また、居住していない家屋があると固定資産税が高くなり、倒壊の恐れがあった場合には行政代執行により解体されるリスクもあるので注意が必要です。


・相続登記が放置されていた場合、権利関係者全員に持分に応じた解体相続手続きを行わなかった場合、どうなるの?!・

相続手続きを行わなかった場合、以下の7つのリスクが発生する可能性が考えられるでしょう。

・不動産の相続登記を行わないリスク
土地や建物、マンションやアパート等の「不動産物件」を相続した場合、法務局で相続登記を行わなければなりません。
相続登記は2024年4月から義務化されます。
そして、現時点におきましても、相続登記を行わずに放置状態にすると以下のようなリスクが発生する可能性があるので注意が必要でしょう。

・第三者の方に先に登記を行われて権利が失われる
不動産物件を相続しても登記を行わずに放置状態にして先に第三者の方に登記を行われてしまった場合には、その第三者の方へ権利を主張できなくなるでしょう。なんとか相続を行った不動産物件を失うというリスクが発生するかもしれません。

・相続が発生し権利関係が複雑になる可能性
相続登記を行わずに放置状態にしている間に所有者の方がご逝去され2回目の相続が発生すると、不動産物件が次の代(相続人の方の子どもなど)へ引き継がれることになります。
ですが、不動産物件の所有名義人は「祖父(祖母)」の代の人のままなので、客観的にどなたが権利者に当たるのか非常に複雑で混乱となるかもしれません。

・その後の代における相続登記が複雑になり子孫の方に迷惑を掛ける可能性
相続登記を行わないまま所有者が死亡なさって次の世代の方に引き継がれたケースは、次の世代の相続人は「祖父母の代」と「親の代」の2世代分の相続登記を行わなくてはなりません。また、必要書類もより膨大になり、大変な手間等が発生するため子ども代の方に迷惑をかけてしまうかもしれません。

・2024年4月に相続登記が義務化された後、登記を行わなかった場合はペナルティが発生
相続登記は、不動産登記法が改正され、2024年4月に義務化されることが決定されています。
法律が施行されると基本的に「相続を行ってから3年以内」に相続登記を行う必要があります。登記を行わず放置した際は10万円以下の「過料」が科されます。

・放置した不動産物件によって他人の方に迷惑を掛けると損害賠償請求をされる可能性がある
老朽化した建物を放置の場合、壁や屋根の崩壊等によって他人に迷惑をかける可能性もあります。そのようになったら、所有者とし、損害賠償を行わなくてはなりません。

・「特定空き家」に指定されると高額な固定資産税がかかる可能性
不動産物件の建物を相続したケースは、管理を怠っているとなると「特定空き家」に指定される可能性があります。特定空き家とは、周囲の景観や環境を著しく悪化させたり危険を発生させる可能性がある空き家のことです。
もし、特定空き家に指定された場合は固定資産税の減額措置が適用外となるため、これまでよりも高額な税金を支払わなければなりません。


以上のように不動産物件の相続登記を行わずに放置のままにするとデメリットが多数起こる可能性があるので、迅速に法務局に申請を行い相続登記をしましょう。ご自身で対応が困難な際は、専門家に依頼するも方法の一つです。



2つ目 預金の権利が失われるリスク
手続きを行わず10年経つと、休眠口座扱いとなり、預金が公益活動に使用されることになるでしょう。
預金の相続を行ったケースは、金融機関で名義変更を行うか解約払い戻しを受ける必要があります。
相続手続きを行わず10年間放置した場合、「休眠預金等活用法」が適用され、「休眠口座」扱いとなる可能性がありますので注意が必要です。休眠口座となった場合、預金が「預金保険機構」へ振り替えが行われて公益活動に使用されてしまう可能性があります。
さらに、休眠口座にならなかった場合でも、長期に渡って取引がなく放置状態にしていると、民法上の「時効」が成立してしまい、法的な払い戻し請求権が失効のリスクが生じます。預金債権の時効は基本的には「5年間」につき、5年取引がなく放置状態の場合、払い戻しを受けることができなくなる可能性があります。
預金を相続した際、迅速に金融機関で解約払い戻し等の手続きを行いましょう。
預金名義を相続人名義に変更手続きをした場合、手続き後も何らかの取引を行わないと休眠口座や時効など発生しないようにしましょう。



3つ目 株式の名義変更が困難になるリスク
株式の名義変更を行わずに5年間放置することにより、株式を買取や売却をされてしまうでしょう。
被相続人の方から株式を引き継がれた際は、株式の相続手続きを行う必要があります。
具体的には株式の名義変更の手続きを行い、上場株式のケースには相続人名義の証券口座に株式を移行を行う必要があります。
もし、株式の相続手続きを行わなかった場合、会社からに株主総会招待通知などの案内が届かず、配当金も受け取れなくなります。
また、その他の株主権も行使はできなくなります。
そして、手続きを行なわず5年間放置した場合は、株主発行会社から「株主所在不明」扱いとされ、株式が「競売」で売却や会社での買取になる可能性があります。
株式が競売となったり会社に買取を行われた際、株主には株式も売却金を受け取る権利があります。ですが、名義変更を行っていない場合、会社からの連絡が届かないため、いつまでも売却金を請求ができないままでしょう。
そして、5年または10年が経った時点で株式の売却代金を受け取る権利は時効が成立し、最終的に株式の売却金は受け取りができないでしょう。
上記のように、株式の相続手続きを行わず放置状態となると、最終的には株式の権利が完全に失効となるリスクに繋がるでしょう。迅速に証券会社や株式発行会社へ通知を行って、株式の名義変更手続きが重要となります。




4つ目 相続税が滞納状態となってしまうリスク
遺産額が相続税の基礎控除を超えるケースは、相続税の申告と納付することが必要です。申告と納付の両方ともに「相続開始後10ヶ月以内」という期限の決まりがあります。期限を超えた場合、「延滞状態」となり、延滞税や不申告課税等が必要となり税額がより増えるリスクがあります。
また、相続税額が確定した後も支払いを行わず放置状態でいると、財産を差し押さえられ公売(強制売却)を行われる可能性があります。
相続税関係を適切に対応を行わなかった場合、とても多くのリスクが発生する可能性があるので、迅速に専門家などに相談を行うなど期限内に相続税の申告と納付を済ませる必要もあるでしょう。




5つ目 借金を相続してしまうリスク
相続放棄や限定承認の申述を行わなければ、負の遺産まで相続してしまう恐れはありますので注意が必要です。
被相続人が借金を遺してご逝去された場合にも注意が必要です。
例えば、キャッシングやローン、未払い家賃、滞納したスマホ代、滞納税や健康保険料など「負債」は全て相続するとになります。
負債を相続をされたくない場合、相続があったことを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所で「相続放棄」もしくは「限定承認」の申述を行う必要があります。
期限内に上記手続きを行わなかった場合、法定相続分に応じて負債を相続するため、相続人が支払いを行う必要があり注意が必要です。




6つ目 遺留分侵害額請求が行えなくなるリスク
特定の相続人や受遺者に多くの遺産を遺すアンフェアな内容の「遺言」が遺されていたり、特定の相続人へ高額な生前贈与が行われたりした場合、兄弟姉妹以外の相続人の方は「遺留分侵害額請求」の手続きを行って侵害された遺留分を戻すせます。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の遺産取得割合のことです。遺言や贈与により遺留分を侵害されたケースは、配偶者や子ども、親などの相続人の方は「遺留分侵害請求」を行うことによって金銭的な精算を求めることが可能です。
ですが、遺留分侵害額請求権には「時効」があるため注意が必要です。相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に請求を行わなかった場合、権利が失効となります。
そして、遺留分侵害額請求を行った後、5年以内に実際に支払いを受けなかったケースでは、時効により権利が消滅いたします。
遺言書が残されたケースや生前贈与が行われたケースなどには、早めの遺留分侵害額請求を行うかどうかを検討が重要です。
遺留分を得たいケースは、早めに内容証明郵便などで侵害者の方宛に請求通知を発送することも一つの方法でしょう。



7つ目 相続回復請求権、相続分の取戻しを請求を行えなくなるリスク
相続手続きを行わず放置した場合、「相続回復請求権」を行使できなくなるリスクが発生する恐れがあります。
相続回復請求権は、第三者や共同相続人の方によって相続権が侵害されたケースに侵害者の方から遺産を取り戻しを行うための権利です。
しかし、相続回復請求権には「5年」の時効が適用されるため、迅速に対応しないと遺産を失う可能性があります。
さらに共同相続人が「相続分を譲渡」した際に、譲受人の方から相続分を取り戻す権利を「相続分の取戻権」といいます。
ですが相続分の取戻権は一ヶ月以内に行使する必要があります。放置してしまうと、譲り受けた第三者の方が見知らぬ人であるとしても、共同で遺産分割協議を行わなければならないリスクが生じます。



不動産物件や預貯金、株式、相続税、負債の調査や相続放棄など、相続人の方になった時は様々な相談手続きを行うことになるでしょう。期限が定められている手続きも数多くあり、迅速な対応が求められるかもしれません。遺産の価額が少額であった場合でもリスクは発生するため、専門家なsどに相談をして相続手続きを行うことも方法の一つでしょう。

今回は、相続手続きを行わなかった場合のリスクのついて解説いたしました。



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■お持ちの不動産物件の売却を行う際の注意点とは?!
カテゴリ:箕面市の不動産売却  / 投稿日付:2024/02/12 15:11

「不動産物件の売却の注意ポイントって?!」
「売り出し前と売り出し後の注意ポイントとは?!」

このような疑問やお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もし、不動産物件の売却を行うのであれば、注意ポイントを押さえれておかれると安心ですよね。
そこで今回の記事は、上記の疑問などを解決する情報をご紹介いたします。
是非、参考にしていただければ幸いです。



■売り出し前の注意点とは?!■



1つ目 売却方法についてよく考える
不動産物件の売却方法は、大まかに分けて「一般的な不動産物件の売却」「不動産売買仲介会社(業者)による買取」「任意売却」の3パターンがあります。売却方法について基本的な特徴を理解し納得したうえでご自身に合った方法を選ばれることが重要です。


~不動産物件の売却~
仲介による売却方法のことを指します。不動産売買仲介会社(業者)と媒介契約を結んだうえで、売却活動を進めます。売却までに要する期間は約4~6ヵ月程度かかるかもしれませんが、相場価格に近いで売却を希望する方におすすめの方法です。


~不動産物件の買取~
仲介と比較した場合、早期売却ができる可能性があるというのが特徴の1つです。急な転勤や家族の介護等で住み替えをしたい方におすすめの方法であり、不動産売買仲介会社に直接買取をしてもらうことができます。

売却価格は相場の約7割程度かもしれませんが、仲介手数料はかからないため物件によって異なりますが買取が適している場合もあるでしょう。ですが、全ての物件が買取対象に当てはまるとは限らないので、買取希望の際は早めに不動産売買仲介会社に相談されるとよいでしょう。


~任意売却~
住宅ローン返済が困難になったケースに利用する方法です。住宅ローンを組んでいる金融機関の同意が得られた場合、住宅ローンが残ってるとしても売却をすることができます。

金融機関の承諾を得るこということ以外は、仲介による売却手順と変わりなく、相場に近い金額で売却ができる可能性もあります。
住宅ローンを組んでる金融機関の担当者とのやりとりも必要となるため、通常の売却よりも時間がかかりるため迅速な対応が必要となるでしょう。


~リースバック~
不動産売買仲介会社(業者)や金融機関などに物件を買取をしてもらい、売却後も賃料(家賃)を支払うことによって同じ物件に変わらずに住み続けられる方法です。


様々な売却方法がありますが、ご自身に合った売却方法を選ばれることが重要となるでしょう。




2つ目 査定
査定価格の提示を受ける際に、必ず査定書を貰うようにされると良いでしょう。
もし、口頭だけでのやりとりで済ませてすまった場合、後々になってトラブルに発展する可能性も考えられるでしょう。
また、売却で損をしないために、どのぐらいの価格で売却ができそうなのかを把握しておくことも大切です。不動産売買仲介会社(業者)に依頼を行えば大体の目安はわかるでしょうが、提示金額が適正なのかどうかを判断する基準を知っておくことも重要な判断材料になるでしょう。
インターネットを利用して、ご自身で相場を調べる方法がありますので、気になる際には事前に調べてみるのも役に立つでしょう。調べる方法の1つとして、国土交通省が運営している「土地総合情報システム」の利用や、不動産流通機構が運営している「レインズ・マーケット・インフォメーション」を利用する方法があります。
どちらのサイトも無料でどなたでも利用することが可能で、周辺エリアの類似物件の取引価格や基準地価や公示地価などが分かるため、物件を売却する際の目安を把握することに役立てることができるでしょう。不動産物件の価格には定価というものは存在しないため、実際の取引事例などの価格が相場を判断するうえでの目安とされております。
可能な限り、価格が相場に満たしているのかなどを判断するうえでの把握が重要となるでしょう。



3つ目 不動産売買仲介会社(業者)の選定

仲介を行う不動産売買仲介会社(業者)は、大手不動産会社(業者)と中小不動産会社の2つに大きく分けることができるでしょう。どちらの会社にもメリット・デメリットがありますので、売却に関する正しい情報などを調べて、ご自身に合った不動産売買仲介会社を選ぶことが大切です。





■不動産売買仲介会社選びのポイントとは?!■


不動産物件をできる限り高く売却するには、どんな不動産売買仲介会社に依頼するかによって大きく違いがでてくるでしょう。
ここからは不動産売買仲介会社を選ぶ際のポイントを解説いたします。


・不動産物件をのあるエリアに精通している

物件のあるエリアの情報などを豊富な不動産売買仲介会社であったら、購入を検討している方に対して、物件だけではく物件周辺のエリアの良さもアピールできるでしょう。また、治安や交通量や街灯、子育てをしやすい環境などエリアの特色を細かく把握しているなど、豊富な知識を持っていたりすることも大切でしょう。


・売却実績が豊富

不動産物件の売却において仲介を依頼する会社(業者)の売却実績や経験が豊富であることは重要な部分ではないでしょうか。売却実績によって売却に不安がある方にとっては大事な安心材料となるでしょう。

そして、査定を行う際、不動産会社の取引事例の数が査定の正確に大きな影響があるかもしれません。ですから、エリアでの売却実績や、売却希望物件に条件が類似している不動産物件の売却実績が豊富ならば正確さのある査定結果を提示されるため期待できるでしょう。




契約方法・

媒介契約は、「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。こちらは、売主様がどれにするか判断することができます。こちらの、3つの種類の特徴について解説いたします。

~専任媒介契約~
専任媒介契約は、依頼を行える不動産会社は1社のみですが、不動産会社を介さずにご自身で買主様を探して直接取引を行うことも認められた契約です。専任媒介契約を行った際、不動産会社は契約日の翌日から7日以内に全国の不動産会社だけが閲覧ができるサイト「レインズ(指定流通機構)」への登録を行う必要があるので、売主様に対して、2週間に1回以上の状況報告の義務が生じます。


~専属専任媒介契約~
こちらも専任媒介契約と同く契約を結べるのは1社のみです。ですが、専任媒介契約と異なるのは、売主様自身が、買主様を見つけて直接取引を行うことが認められていません。こちらの契約の際、不動産会社は契約をした翌日から5日以内にレインズへ登録する必要がありますので、売主様に対して1週間に1回以上の状況報告の義務が発生します。


~一般媒介契約~
一般媒介契約の大きなポイント、複数の不動産売買仲介会社へ同時に依頼することが可能ということです。
そして、売主様自身が買主様を探すことが認められており、また不動産会社が行うレインズへの登録が任意であることなど、他の2つの方法と比べると比較的自由度の高い契約形態となります。


一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」の2つがあります。
明示型は、どこの他社の不動産会社と契約しているのかを開示する方法です。
非明示型は、開示する必要がないものです。
また明示型か非明示型かは、売主様が選択することが可能です。


以上が、売り出しを行う前の注意点についての解説でした。




■売り出し後の注意点とは?!■


不動産物件を売り出した後にはどのようなことに注意をすれよいのか?!と思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。


1つ目 内覧の際について

内覧の際に重要となるのは、買主様に良い印象を与えれるかどうかです。
物件という商品をより魅力的に見せることが重要になります。

それゆえ、最低限の整理整頓や掃除は必要となるでしょう。
特に注意ポイントなのは水廻りです。
内覧に来られる方は水廻りを念入りにチェックするでしょう。
ですから、不安な方やご自身で行うことが困難な方は、ハウスクリーニングなどへの依頼もおすすめです。

その他には、物件の欠陥がある場合には正直に伝えたり、口約束を済ますなどは避ける方が良いでしょう。


2つ目 売買契約時について
契約書の確認は念入りに怠らぬようにすることが重要です。
もしも、口約束の内容が契約書に記載されていなかった場合、争いになってしまう恐れがあるでしょうし、その際には立証が困難となるでしょう。


3つ目 確定申告について
売却を行った次の年の2月中旬から3月中旬にかけ、確定申告を行う必要があります。
期限を過ぎると延滞税などが課せられてしまうこともあるので注意が必要です。



以上が、売り出し後についての注意ポイントでした。



今回は、不動産物件の売却をお考えの方に向けて、売り出し前と売り出し後の注意ポイントについての解説をいたしました。



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■空き家を放置した場合どうなるの?罰則になる可能性について解説いたします!
カテゴリ:箕面市の不動産売却  / 投稿日付:2024/02/04 10:25

「空き家を放置してしまったら、罰則を受けてしまう可能性はあるのかな?」
「空き家を売却の際、メリットってどんなことだろう?」


このようなお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、空き家を放置してしまった際、罰則になる可能性があることについてご紹介いたします。





~空き家を放置すると罰則の対象になり得ます~

もしも、空き家を放置した場合は罰則の対象になり得ます。
それは、どうし罰則対象に該当するのかについて解説をいたします。



1つ目 空き家が急激な増加傾向にあるから

空き家が適切に管理が行われているケースでは、問題はないでしょう。ですが、中には適切に管理はされておらず放置状態である空き家の存在いたします。
このように、十分に管理が行われていない空き家問題が増加傾向にあるからです。


2つ目 空き家等対策特別措置法が施工されから

空き家等対策の推進に関する特別措置法とは、増加していく空き家への適切な管理方法や処理方法また対応を定めた法律のことです。
従来は、どんな空き家であったとしても所有者以外の許可なく行政機関が立ち入り調査を行うことは認められていませんでした。
そのため、空き家等対策特別措置法の施行により敷地への立ち入り調査が認められるようになったため、住民票や戸籍などで所有者の個人情報を調査することも許可されるようになりました。
ですが、現行法が施行された後も、空き家の増加は進む一方であり、居住目的のない空き家は大体20年間で約1.9倍も増加しています。法律により特定空き家への対応を重点的に定めたはいますが、それだけでは困難な状況に陥ってしまっています。


ここからは、空き家等対策特別措置法の3つのポイントについて、解説いたします。

・空き家等の活用拡大
空き家等の活用拡大への取り組み背景としては、地域の拠点となるエリアに空き家が増加し続けることです。そして、本来の機能を低下させるかもしれない可能性が挙げられています。
ですが、実際には移住者向けに空き家活用を行っている自治体はあるものの、建築基準法などの規制の問題もあり、建替えや修繕等がスムーズに進められていない事例も中にはあるようです。

・管理の確保
「特例空屋等」の増加を防ぐために、国や自治体が「管理不全空家等」を設定することが可能です。
管理不全空家等は、放置をすれば特定空家等になる可能性やおそれがある空家等のことです。
また、管理不全空家として勧告を受けた空家の所有者(持ち主)・管理者は、国からの指導を受けながら、管理指針に即した措置を行うことになります。
例えば‥‥定期的に換気や通水および庭木の伐採棟を行うなどの管理を行うことが困難な場合は、空家等管理活用支援法人等に管理委託の依頼をするなどを求められる可能性があります。


・特定空家等の除却など
増加し続ける放置空き家による問題や被害をできる限り縮小するために、特定空家等の除却等についても可能な限り迅速に進めていく必要があります。
また、特定空家等の除却等を円滑に対応し進めるための内容も含まれています。

特定空家とは‥‥居住や使用が行われていない建物や敷地のことを指します。これらの空き家は、放置されることで周辺環境に悪影響を及ぼす可能性があります。
空家対策の推進に関する特別措置法第二条二項において、以下の状態に該当する空き家を指します。

・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
・その周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態


3つ目 特定空き家に指定される可能性があるから
倒壊があるケースや衛生上有害になる可能性がある場合は、特定空き家に指定されるパターンがあります。


特定空き家に指名された場合には、行政から「助言・指導」、「勧告」、「命令」、「代執行」という4種類の措置が実施されることになるでしょう。また、受ける措置の種類によって罰則が科せられる可能性もあるでしょう。

「助言・指導」
特定空き家に指定されて第一に行われるのが、所有者に対する「助言・指導」になります。これらは、所有者に連絡を取り適正管理を促す段階で、ペナルティや罰則などはございません。この時点の段階で状態が改善されたならば、勧告以降の措置に進むことはなく、特定空家が解除されるケースもあります。
ですが、特定空家に指定をされたということは、空家の状態が極めて適切な状況ではないことに間違いはないでしょう。可能な限り迅速な対応を行い、勧告以降に進行しないよう注意が必要です。

「勧告」・「命令」・「代執行」
特定空家に関する措置で特に注意する必要があるのが、勧告以降に進んだケースです。

最初にまず勧告措置を受けた場合、固定資産税や都市計画税が減税が行われる「住宅用地の特例措置」が解除されてしまうでしょう。
この住宅用地の特例措置の対象は戸建て住宅やアパートなどの居住用物件で、また面積に応じて減額は異なります。
もし期間内に勧告を受けた措置を実行しなかった場合、50万円以下の罰金を支払う罰則規定が設けられていますので、注意が必要です。
もし代執行に進んだ場合、行政が空き家所有者の代わりに対応を行うことになります。空き家の一部取り壊しや全部取り壊しなどの対応を行い、かかった費用が所有者の方へ請求されます。
なお、管理不全空き家に指定されたケースは「指導」もしくは「勧告」が実施されます。勧告の措置を受けたケースは、特定空家と同じように住宅用地の特例措置が解除を行われます。


行政代執行とは?!

行政代執行とは、所有者に代わり、行政が適正管理に向けた取り組みを実施することです。道路に越境している木の枝を切るや、放置されたままのゴミの撤去を行ったり、倒壊しそうな家屋を解体を実施することができます。また、何度も改善を要求されているにも関わらず所有者が対応を実施しなかった場合、行政が強制的に敷地に立ち入りを行い、必要な対策・対応を行うものです。

ですが、これらの適正管理は本来、空き家所有者の責任であるとみなされるでしょう。行政代執行が実施されるのは、緊急性が高いと判断された時のケースで、行政代執行の費用は所有者の方へ請求されることとなります。

しかし、「放置状態にしておけば行政が勝手に対処してくれる」と考えるのは違います。それは、行政代執行は空き家所有者の方に全くメリットやプラスの面がないものだからです。


特定空家問題の影響とは?!
特定空家は、以下のような問題を引き起こす可能性が考えられます。

・景観の損失空家が放置されることで周辺の景観が損なわれる可能性があること
・治安の悪化:空家は不法侵入や犯罪の温床となる可能性があること
・地域社会への影響:空家が増加することにより地域社会の結束感が低下する可能性があること


以上が、罰則等の対象の解説でした。



~空家を売却するメリット?についてご紹介いたします!~


こちらからは、空家を売却するメリットについてご紹介いたします。


1つ目 法的なリスクや罰則を回避できる
特定空家に指定されることを回避し、罰則を受けることも避けられるでしょう。

2つ目 維持費や経済的な負担を軽減
空家を維持するだけでも維持費が発生します。空き家を売却した場合は、ランニングコストや維持費また税金負担を節約や軽減することもできるでしょう。また、売却価格によっては資産価値を現金化するため、経済的なメリットもあるかもしれません。

3つ目 管理の手間を軽減
空家は定期的に管理が必要となります。ですが、売却を行った場合、その手間などを省くことが軽減されます。

そして、空家の売却を行うことによって、所有から3年以内であれば税制上のメリットも挙げられます。
一般的に、不動産物件の土地や建物を譲渡した場合は譲渡所得として所得税が発生します。
また、マイホーム(居住用財産)特例として、居住しなくなった日から3年以内に売却をすることで、3000万円控除の特例を適用がされます。

ですから、3年が経過する前に可能であれば売却を行った場合、税金面を抑えることもできるでしょう。
可能であれば、早期売却というのも1つの方法でしょう。



今回の記事は、空き家を放置すると罰則になり得る可能性があること等について解説しました。
空家を放置の状態ではなく、売却を行うというのも方法の一つの選択肢なのではないでしょうか。
今回の記事で解説いたしましたことを参考にしていただければ幸いです。
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■箕面市にて多くの査定のご依頼を頂き誠に有難う御座います
カテゴリ:箕面市の不動産売却  / 投稿日付:2024/02/03 17:21

令和5年1月3日 箕面市今宮二丁目【中古戸建】の売却相談を承り、無料査定をさせて頂くことになりました。弊社へのお問い合わせありがとうございます。
令和5年1月11日 箕面市箕面八丁目【中古戸建】の売却相談を承り、無料査定をさせて頂くことになりました。弊社へのお問い合わせありがとうございます。
令和5年1月12日 箕面市坊島4丁目【中古戸建】の売却相談を承り、無料査定をさせて頂くことになりました。弊社へのお問い合わせありがとうございます。
令和5年1月16日 箕面市外院2丁目【中古戸建】の売却相談を承り、無料査定をさせて頂くことになりました。弊社へのお問い合わせありがとうございます。
令和5年1月28日 豊中市上新田2丁目にある【中古マンション】の売却相談を承り、無料査定をさせて頂くことになりました。弊社へのお問い合わせありがとうございます。



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