カテゴリ:箕面市の不動産売却 / 投稿日付:2023/11/06 16:23
■活用のない土地の処分方法をご紹介!■
ここでは、活用のない土地の処分方法をご紹介いたします。
・1つ目 自治体へ寄付
不動産の土地を引き受けてくれるかどうかの基準は、各自治体によって異なってきます。事前に確認が必要でしょう。
また、自治体に寄付をしようと思っても、必ずしも受け入れてもらるわけでないのです。
土地の所有者の方にとっては、土地を所有しているだけでも固定資産税が発生することが、主な代表的な土地を手放したい理由でしょう。
ですが、その固定資産税の支払いは先は自治体になります。自治体側にとって、固定資産税というのは重要な収入源といえるでしょう。
そして、自治体側として、活用が難しく用途があまりない土地の寄付を受け入れてしまった場合、管理コストの負担が発生します。
上記のような理由から、自治体に寄付を申し出ても、スムーズにはなかなかスムーズにいかないでしょう。
自治体に土地の寄付を断られやすい一例をご紹介いたします。
・利用が難しい場所にある
・近隣の土壌汚染等の対処に多額の費用がかかる可能性がある
・不動産物件の老朽化が進んで資産価値が低くなる
・無許可の開発地
あるいは、自治体が活用できるであろうと判断されたケースは、引き取りを受け入れてくれる可能性があるでしょう。
・2つ目 法人へ寄付
不動産の土地を法人へ寄付を行うケースは、相手方が営利法人か公益法人なのかによりその扱いは異なってまいります。
・営利法人の寄付のケース
贈与した側に譲渡所得税の発生になります。
・公益法人の寄付のケース
譲渡所得税が免除となりますが、一定の手続きが必要となります。
一定の手続き、要件や注意事項などがあります。
注意事項として、申請を行ったからといって必ずしも承認されるとは限りません。事前に慎重に検討されること重要でしょう。また、承認を受けた寄附のケースであっても、その後に承認要件に該当しなくなった場合には、国税庁長官はその承認を取り消すことができるとされております。また、承認が取り消された場合、寄附した方(または寄附を受けた法人の方)に対して所得税が課税されるでしょう。
個人の方が、土地や建物などの財産を、法人へ寄附を行った場合には、その財産を寄附した際の時価で譲渡があったものと判断され、その財産の譲渡所得に対して譲渡税(所得税・住民税)課税が行われます。無償で提供を行ったのにも関わらず、寄附した者に対し譲渡税が課されることになります。これはもしかすると理解しにくいかもしれませんが、税金の考え方として、取得時から寄附時まで値上がり益に対する所得税を精算を行うための制度的要請によるものです。また、金銭によっての寄付の時や、値上げ益(譲渡所得)が発生しないときは譲渡税は課せられません。
・3つ目 個人の方へ譲渡する
もし、個人の方でその土地を欲しいと名乗られる方がいるケースでは、譲渡することも一つの手段でしょう。
土地を個人の方にい寄附を行う場合は、税法上贈与として扱われるため、贈与税が発生します。
また、贈与を受けた方にとっては負担となる可能性があるので、相手の方の意思を正確に確認を行うのが重要となります。
・4つ目 土地の相続放棄をする
相続発生を知った時点から3ヵ月以内の場合ならば、相続を放棄できます。
ですが、相続放棄できるのは土地のみではなく、その他の全ての財産も放棄してしまうことになりますので注意が必要です。
・5つ目 売却をする
売却をする時期や売却方法を工夫して売却を考えると良いでしょう。
一般的な方法では、不動産売買仲介会社などに依頼を行い買主様を探してもらうという方法でしょう。
ご自身で情報収集するというのは限界があるでしょう。もし、ご自身では売却は難しいのではないかと考えられていた場合でも、不動産売買仲介会社は土地の状況や特徴を踏まえて様々な方法で条件を探してもらうことができるでしょう。
ここまでが、活用しない土地の処分方法の解説でした。
処分を行う決断された方にとっては、注意点は気になるのではないでしょうか。
・1つ目 土地の境界線を明確にする
土地の境界線が曖昧であるケースは、土地の総面積が不明で正確な査定が難しくなります。
事前に境界線を明確にしておくことが重要になります。
・2つ目 農地のケースは、農家へしか売却が困難
農地を売却する際には現在農地として使用されているものをそのまま変更せず農業を継続する前提で、農地のまま売却を行う方法と、農地を農地としてではなくして用地を変更をして「転用」を行い売却する2つの方法があります。どちらのケースでも農業委員会の許可が必要です。許可を得ずに売却を行うのは法律違反であり、最悪契約そのものが無効になります。
1. 農地を農地のまま売却を行う
農地を所有していたら、ご自身がそこで農業を行うのであれば農地のままの売却がスムーズに進めやすいため、ご近所の農家で規模拡大したいというケースであれば、その方が買主様となってくれた場合はスムーズでしょう。ですが、後継者不足や経済的な今後の不安なことは珍しいことではなく、大規模で安定した農業経営基盤があるエリアでないと買主様を迅速に見つからないかもしれません。
もし、知人の方に購入してもらうのが困難な場合、買主様を見つけなければならないでしょう。また、この買主様となるためには複数の条件もありハードルが高いのです。
2. 農地を転用し売却を行う
「農地を守る」ための国策が存在する以上、農地を農地以外のことに転用し売却を行うには複数の制限があります。そして、転用したいと考えた場合も難しい土地もあります。
農地を転用する際には「更地にして条件なしの用途で売却」という許可はおりないでしょう。農業委員会もしくは都道府県知事の許可が得れない場合は、勝手に農地であることを中止することはできないのです。また、申請する時点で「どんな建物を建て、どんな目的や用途、どんな風に活用するのか」が明確に決まっており、その場合、資金も十分にあることを証明する必要があります。
土地の売却を行う際、売却益に応じて譲渡所得税という税金が課せられます。
また、登記の際に必要になる登録免許税・印紙税・不動産業者への仲介手数料などの費用も発生します。
どんな費用が必要となるのかも把握しておくと円滑に進められるでしょう。
以上が、活用のない土地を処分する際の注意点を解説しました。
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