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■もし相続の手続きを行わなかったらどうなってしまうんだろう?!
カテゴリ:箕面市の不動産売却  / 投稿日付:2024/02/17 12:59

「もし相続の手続きをしなかった場合、どうなるのかな」
「手続きの期限がある相続の種類とは?!」
このようにお考えの方の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続について理解しておきたい方も多いでしょう。
今回は、上記についての情報をお届けいたします。
是非、参考にしていただければ幸いです。




■相続手続きを行わなかった場合、どうなるのか?について■


相続手続きを行わなかった場合、どうなるのでしょうか。


1つ目 不動産の相続登記が困難になる可能性

相続登記が行えなくなると、第三者に先に登記を行われ権利を失ってしまったり、権利関係が複雑になるかもしれません。
もし、数世代に渡り相続登記を行っていない放置状態の事例も多数あります。また、相続登記を放置したまま世代交代が起きると、権利関係者になる方が2倍や3倍などに増加する可能性があり、相続登記は事実上困難となることもあります。

相続登記が放置された状態の不動産物件は管理も注意が足りていないケースもあり、ブロック塀の倒壊などで被害者が出たケースは、損害賠償請求される可能性もあります。また、居住していない家屋があると固定資産税が高くなり、倒壊の恐れがあった場合には行政代執行により解体されるリスクもあるので注意が必要です。


・相続登記が放置されていた場合、権利関係者全員に持分に応じた解体相続手続きを行わなかった場合、どうなるの?!・

相続手続きを行わなかった場合、以下の7つのリスクが発生する可能性が考えられるでしょう。

・不動産の相続登記を行わないリスク
土地や建物、マンションやアパート等の「不動産物件」を相続した場合、法務局で相続登記を行わなければなりません。
相続登記は2024年4月から義務化されます。
そして、現時点におきましても、相続登記を行わずに放置状態にすると以下のようなリスクが発生する可能性があるので注意が必要でしょう。

・第三者の方に先に登記を行われて権利が失われる
不動産物件を相続しても登記を行わずに放置状態にして先に第三者の方に登記を行われてしまった場合には、その第三者の方へ権利を主張できなくなるでしょう。なんとか相続を行った不動産物件を失うというリスクが発生するかもしれません。

・相続が発生し権利関係が複雑になる可能性
相続登記を行わずに放置状態にしている間に所有者の方がご逝去され2回目の相続が発生すると、不動産物件が次の代(相続人の方の子どもなど)へ引き継がれることになります。
ですが、不動産物件の所有名義人は「祖父(祖母)」の代の人のままなので、客観的にどなたが権利者に当たるのか非常に複雑で混乱となるかもしれません。

・その後の代における相続登記が複雑になり子孫の方に迷惑を掛ける可能性
相続登記を行わないまま所有者が死亡なさって次の世代の方に引き継がれたケースは、次の世代の相続人は「祖父母の代」と「親の代」の2世代分の相続登記を行わなくてはなりません。また、必要書類もより膨大になり、大変な手間等が発生するため子ども代の方に迷惑をかけてしまうかもしれません。

・2024年4月に相続登記が義務化された後、登記を行わなかった場合はペナルティが発生
相続登記は、不動産登記法が改正され、2024年4月に義務化されることが決定されています。
法律が施行されると基本的に「相続を行ってから3年以内」に相続登記を行う必要があります。登記を行わず放置した際は10万円以下の「過料」が科されます。

・放置した不動産物件によって他人の方に迷惑を掛けると損害賠償請求をされる可能性がある
老朽化した建物を放置の場合、壁や屋根の崩壊等によって他人に迷惑をかける可能性もあります。そのようになったら、所有者とし、損害賠償を行わなくてはなりません。

・「特定空き家」に指定されると高額な固定資産税がかかる可能性
不動産物件の建物を相続したケースは、管理を怠っているとなると「特定空き家」に指定される可能性があります。特定空き家とは、周囲の景観や環境を著しく悪化させたり危険を発生させる可能性がある空き家のことです。
もし、特定空き家に指定された場合は固定資産税の減額措置が適用外となるため、これまでよりも高額な税金を支払わなければなりません。


以上のように不動産物件の相続登記を行わずに放置のままにするとデメリットが多数起こる可能性があるので、迅速に法務局に申請を行い相続登記をしましょう。ご自身で対応が困難な際は、専門家に依頼するも方法の一つです。



2つ目 預金の権利が失われるリスク
手続きを行わず10年経つと、休眠口座扱いとなり、預金が公益活動に使用されることになるでしょう。
預金の相続を行ったケースは、金融機関で名義変更を行うか解約払い戻しを受ける必要があります。
相続手続きを行わず10年間放置した場合、「休眠預金等活用法」が適用され、「休眠口座」扱いとなる可能性がありますので注意が必要です。休眠口座となった場合、預金が「預金保険機構」へ振り替えが行われて公益活動に使用されてしまう可能性があります。
さらに、休眠口座にならなかった場合でも、長期に渡って取引がなく放置状態にしていると、民法上の「時効」が成立してしまい、法的な払い戻し請求権が失効のリスクが生じます。預金債権の時効は基本的には「5年間」につき、5年取引がなく放置状態の場合、払い戻しを受けることができなくなる可能性があります。
預金を相続した際、迅速に金融機関で解約払い戻し等の手続きを行いましょう。
預金名義を相続人名義に変更手続きをした場合、手続き後も何らかの取引を行わないと休眠口座や時効など発生しないようにしましょう。



3つ目 株式の名義変更が困難になるリスク
株式の名義変更を行わずに5年間放置することにより、株式を買取や売却をされてしまうでしょう。
被相続人の方から株式を引き継がれた際は、株式の相続手続きを行う必要があります。
具体的には株式の名義変更の手続きを行い、上場株式のケースには相続人名義の証券口座に株式を移行を行う必要があります。
もし、株式の相続手続きを行わなかった場合、会社からに株主総会招待通知などの案内が届かず、配当金も受け取れなくなります。
また、その他の株主権も行使はできなくなります。
そして、手続きを行なわず5年間放置した場合は、株主発行会社から「株主所在不明」扱いとされ、株式が「競売」で売却や会社での買取になる可能性があります。
株式が競売となったり会社に買取を行われた際、株主には株式も売却金を受け取る権利があります。ですが、名義変更を行っていない場合、会社からの連絡が届かないため、いつまでも売却金を請求ができないままでしょう。
そして、5年または10年が経った時点で株式の売却代金を受け取る権利は時効が成立し、最終的に株式の売却金は受け取りができないでしょう。
上記のように、株式の相続手続きを行わず放置状態となると、最終的には株式の権利が完全に失効となるリスクに繋がるでしょう。迅速に証券会社や株式発行会社へ通知を行って、株式の名義変更手続きが重要となります。




4つ目 相続税が滞納状態となってしまうリスク
遺産額が相続税の基礎控除を超えるケースは、相続税の申告と納付することが必要です。申告と納付の両方ともに「相続開始後10ヶ月以内」という期限の決まりがあります。期限を超えた場合、「延滞状態」となり、延滞税や不申告課税等が必要となり税額がより増えるリスクがあります。
また、相続税額が確定した後も支払いを行わず放置状態でいると、財産を差し押さえられ公売(強制売却)を行われる可能性があります。
相続税関係を適切に対応を行わなかった場合、とても多くのリスクが発生する可能性があるので、迅速に専門家などに相談を行うなど期限内に相続税の申告と納付を済ませる必要もあるでしょう。




5つ目 借金を相続してしまうリスク
相続放棄や限定承認の申述を行わなければ、負の遺産まで相続してしまう恐れはありますので注意が必要です。
被相続人が借金を遺してご逝去された場合にも注意が必要です。
例えば、キャッシングやローン、未払い家賃、滞納したスマホ代、滞納税や健康保険料など「負債」は全て相続するとになります。
負債を相続をされたくない場合、相続があったことを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所で「相続放棄」もしくは「限定承認」の申述を行う必要があります。
期限内に上記手続きを行わなかった場合、法定相続分に応じて負債を相続するため、相続人が支払いを行う必要があり注意が必要です。




6つ目 遺留分侵害額請求が行えなくなるリスク
特定の相続人や受遺者に多くの遺産を遺すアンフェアな内容の「遺言」が遺されていたり、特定の相続人へ高額な生前贈与が行われたりした場合、兄弟姉妹以外の相続人の方は「遺留分侵害額請求」の手続きを行って侵害された遺留分を戻すせます。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の遺産取得割合のことです。遺言や贈与により遺留分を侵害されたケースは、配偶者や子ども、親などの相続人の方は「遺留分侵害請求」を行うことによって金銭的な精算を求めることが可能です。
ですが、遺留分侵害額請求権には「時効」があるため注意が必要です。相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に請求を行わなかった場合、権利が失効となります。
そして、遺留分侵害額請求を行った後、5年以内に実際に支払いを受けなかったケースでは、時効により権利が消滅いたします。
遺言書が残されたケースや生前贈与が行われたケースなどには、早めの遺留分侵害額請求を行うかどうかを検討が重要です。
遺留分を得たいケースは、早めに内容証明郵便などで侵害者の方宛に請求通知を発送することも一つの方法でしょう。



7つ目 相続回復請求権、相続分の取戻しを請求を行えなくなるリスク
相続手続きを行わず放置した場合、「相続回復請求権」を行使できなくなるリスクが発生する恐れがあります。
相続回復請求権は、第三者や共同相続人の方によって相続権が侵害されたケースに侵害者の方から遺産を取り戻しを行うための権利です。
しかし、相続回復請求権には「5年」の時効が適用されるため、迅速に対応しないと遺産を失う可能性があります。
さらに共同相続人が「相続分を譲渡」した際に、譲受人の方から相続分を取り戻す権利を「相続分の取戻権」といいます。
ですが相続分の取戻権は一ヶ月以内に行使する必要があります。放置してしまうと、譲り受けた第三者の方が見知らぬ人であるとしても、共同で遺産分割協議を行わなければならないリスクが生じます。



不動産物件や預貯金、株式、相続税、負債の調査や相続放棄など、相続人の方になった時は様々な相談手続きを行うことになるでしょう。期限が定められている手続きも数多くあり、迅速な対応が求められるかもしれません。遺産の価額が少額であった場合でもリスクは発生するため、専門家なsどに相談をして相続手続きを行うことも方法の一つでしょう。

今回は、相続手続きを行わなかった場合のリスクのついて解説いたしました。



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