ホーム  >  箕面市の不動産売却はセンチュリー21オオトリーハウス  >  箕面市の不動産売却  >  ■実家を売却後に確定申告が必要な場合を流れとあわせてご紹介します!

■実家を売却後に確定申告が必要な場合を流れとあわせてご紹介します!
カテゴリ:箕面市の不動産売却  / 投稿日付:2023/03/26 15:32

「実家を売却しようかと考えているけれど、どのようなケースに確定申告をしなければいけないのかを知りたい」
このようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、実家を売却の際に確定申告をしなければならないのいうのはどうような場合かを解説します。
確定申告の流れについても解説をしますので、ぜひ参考にしてください。


◆実家の売却で確定申告が必要なケース◆
ここからは、実家を売却する際に確定申告をする必要があるケースについてご紹介をします。


□1つ目 譲渡益が出たケース

実家を売却した際に利益が出る場合、その利益に税金が発生します。
ですが、実家の売却で利益が発生していなければ、確定申告をする必要はありません。

□2つ目 一定の特例を利用したケース

特例を利用して納税金額を計算した結果0円あった場合でも、確定申告を行う必要になります。



◆実家の売却後の確定申告の流れ◆

ここから、実家を売却後の確定申告の流れについてご紹介します。


まず、必要書類を準備しましょう。
以下の6つが必要になりますので、早い段階で準備しておくことがおすすめです。

・所得税青色申告決済書(不動産所得用)
・確定申告書B様式
・譲渡所得の内訳書
・実家を購入した時の契約書
・実家を売却した時の契約書
・手数料・印紙税などの領収書


次に、確定申告を作成をしましょう。
以下の手順で作成を進めるとスムーズできるでしょう。

・国税庁公式サイトから書類をダウンロードする
・譲渡所得の内訳書を作成する
・申告書B第一表の左半分を記入する
・申告書B第二表を作成する。
・申告書第三表に内訳書の記載を転記する
・第三表の右上に算出した税額を記入する
・申告書B第一表の右側を記入し完成させる


最後に、準備した書類と納付額を税務署に提出をしましょう。
書類の準備が完了した後、納付金額も合わせて税務署で手続きを行う必要があります。
なお、住民税の上乗せ分は納税後に書類が届いたら随時納めましょう。



今回の記事では、実家の売却で確定申告が必要な場合について詳しく解説を致しました。
譲渡益が発生したり、一定の特例を利用の場合は、確定申告を忘れぬよう注意しましょう。
確定申告でお悩みの方は、本記事を参考にしていただけますと幸いです。
不動産の売却についてお悩みがある方は、ぜひセンチュリー21オオトリーハウスにご相談ください。

箕面市・吹田市・豊中市・茨木市・摂津市の不動産売却|戸建・土地・中古マンションをお考えの方は、是非、地域密着店舗の大阪府箕面市西宿 センチュリー21オオトリーハウスまでお問い合わせ下さい。


5年後・10年後に不動産の購入・売却をお考えの方もお気軽にお問い合わせ下さい。


■不動産買取主要エリア■

箕面市箕面・箕面市箕面公園・箕面市西小路・箕面市牧落・箕面市新稲・箕面市温泉町・箕面市如意谷・箕面市白島・箕面市坊島・箕面市萱野・箕面市稲・箕面市粟生間谷・箕面市粟生間谷東・箕面市粟生間谷西・箕面市粟生新家・箕面市粟生外院・箕面市外院・箕面市石丸・箕面市彩都粟生北・箕面市小野原東・箕面市小野原西・箕面市今宮・箕面市西宿・箕面市船場東箕面市船場西・箕面市桜・箕面市百楽荘・箕面市桜井・箕面市半町・箕面市瀬川箕面市桜ヶ丘・箕面市上止々呂美・箕面市下止々呂美・箕面市森町西・箕面市森町北・箕面市森町中・箕面市森町南

ページの上部へ