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■相続時精算課税制度って?!メリットとデメリットをご紹介します!
カテゴリ:箕面市の不動産売却  / 投稿日付:2022/11/19 09:54

例えば、子どもや孫に生前に贈与しておきたい財産があるけれど、贈与税が高額になってしまうため、諦めてしまったという例も少なくないのです。
ですが、相続時精算課税制度を利用する場合は、そのような理由で諦める必要もないでしょう。
今回は、そして相続時精算課税制度とはどのような制度なのかについて解説をします。

相続時精算課税制度って?!

「相続時精算課税制度」とは、簡潔にまとめると生前贈与について選択ができる制度です。
こちらの制度は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫が生前贈与を選択した場合に利用できます。
この制度を利用すると、贈与財産の際に払わなくてはいけない贈与税が軽減されます。
支払った後に、相続する際に相続財産と合わせて贈与財産の価格をもとに相続税の金額を計算し、そこから既に支払いをした贈与税を引き、精算します。

相続時精算課税制度には、上限2500万円特別控除がございます。
これは、同じ父母もしくは祖父母から2500万円までの贈与を相続する場合、累計で2500万円までは何回も控除対象となります。
ですが、この制度を利用する場合は110万円の贈与税の基礎控除は受けられません。

<メリット>
相続時精算課税制度を利用するメリットの代表例として挙げられるのが、税金の支払いを先延ばしにできることです。
この制度を利用することによって支払う税金の金額が決して安くなるわけではないのです。
ですが、この制度を利用することで2500万円まで非課税枠内で、生前贈与時の贈与税についての考える負担を減らせるでしょう。
そして、生前贈与で贈与しておきたい財産があるけど、贈与税が高額になってしまう可能性もあるため、葛藤されている状況の方にとってはメリットになるでしょう。

<デメリット>
相続時精算課税制度を利用するデメリットは、この制度を一度でも利用されてしまうと、その後に行う贈与が全て相続時精算課税制度が継続適用になり、暦年贈与(暦年課税制度)は利用できなくなってしまいます。
暦年課税制度は、長期にわたって毎年110万円以内の金額が無税で贈与できることです。ですから、相続時精算課税制度を一度利用してしまうと、暦年課税制度の適用を受けることができなくなります。



まとめ

この制度を利用すると、税金の支払いが先延ばしにできるなどのメリットはあります。しかし、一度利用してしまうと110万円の基礎控除額が利用できなくなります。
そして、この制度の利用を検討している方は、それぞれのメリット・デメリットを熟慮し、慎重に判断していくことが大切でしょう。




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